紙製品の買い占め問題!自分なりに考えてみた。
新型コロナウイルスの影響でトイレットペーパーやティッシュなども、
店頭からなくなっていますが、
それに関してTwitterなどで気になる話題を目にしました。
『ティッシュやトイレットペーパーの転売は、国民生活安定緊急措置法に関わる指定物資に入っている為、転売したら罰則がある』…と。
こんな事あるんだ!と気になって、私なりに調べてみました。
最初に言っておきますと、私は転売屋でも弁護士でも無いので詳しいことは分かりませんが、間違っている可能性もあります。
1.国民生活安定緊急措置法とは
物価の高騰その他の日本経済の異常な事態に対処するため、1973年(昭和48年)に制定された日本の法律。
2.内容
「国民生活との関連性が高い物資」を「生活関連物資等」とし、生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、「当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ又は行なわれるおそれがあるとき」は、特別の調査を要する物資として指定すると定めた。
この指定された特定物資について、「その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なう」ものとした。
特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該特定物資の売渡しをすべきことを指示することができるとした。さらに、売渡しの指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、当該売渡先に当該特定物資の売渡しをすべきことを命ずることができるとした。また、この売渡し命令に違反して、売渡しを行わなかった者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとした。
3. 特定物資とは
1973年から1974年にかけて、「特定物資」に指定された物資はあるが、いずれも1976年5月1日までに指定解除されている。
4. 結果
・現段階で転売をしても捕まる可能性はない。
・指定物資に指定され、命令に従わなかったときにば罰則の対象となる。
以上が個人的な見解となりました。
但し、国民生活安定緊急措置法に関してしか調べていないので、
違う法律などで罰則の可能性はあるかもしれません。
このように調べた結果、転売が大丈夫だからと言って、私はしません。
また、他の人にもしてほしくありません。
買い占められたことによって本当に困っている方は沢山います。
私はティッシュが無くなろうが洗面所で手で鼻をかめばいいですし、
汚れを拭くのもタオルで我慢できるので大丈夫ですが、
お子さんがいるご家庭だとおむつとかも大変ですよね。
それなのに転売屋が金儲けの為に買い占めるのは気分が悪いです。
資本主義の世の中で綺麗ごとかもしれませんが
人の役に立ってもらったお金と不幸にさせても得たお金では
価値が違います。
その一時的なお金儲けの為に、他の方を不幸してしまう商売は
誰の為にも自分の為にもならないと、私は思っています。